新民法545条3項(現物及び使用利益の返還請求)(1)
新民法545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。 3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。 4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 新民法546条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。 新民法533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 XがYに対して土地を売却したが、代金未払いにより売買契約を解除し、土地の返還を求め、あわせて、土地の使用利益(Yへの引渡からXへ返還がなされるまでの間のYの使用利益)の返還を求めたという事案を考える。 この場合、訴訟物は以下の2個が存在する。 土地の返還請求権(物権的または債権的) 使用利益の返還請求権 先ず、土地の返還請求権を検討する。 土地の返還請求権については、訴訟物としては2種類が考えられる(物権的請求権、債権的請求権)。 物権的請求権(所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権)を訴訟物とする場合、請求原因は以下のようになる。 仮に、Yの言い分が「Xから買い受けており、売買契約の解除は無効だから、返還すべき義務はない。」というものである場合は、どうなるか。この点、Xが現在(口頭弁論終結時)甲土地に所有権を有していなければ、物権的請求権は存在しないことになるから、XY間の売買契約によりXは所有権を喪失した旨を言えば、その目的(土地返還請求の棄却)は達せられる。 XとYとで、「XY間の売買契約成立の直前までは、Xに甲土地の所有権があった」との点は争いがない。よって、請求原因を以下のように変化させ、あわせて、Yの所有権喪失の抗弁を置くことにすれば、裁判所としては、売買契約の存否という事実の有無さえ確定すれば、「Xが甲土地を現在所有している」か否かを自動的に判断できるようになる。 本件では、X