一問一答 民法(債権関係)改正
筒井健夫・村松秀樹著「一問一答 民法(債権関係)改正」商事法務(2018.3)
https://www.amazon.co.jp/dp/4785726016/
読後メモ
\left\{
\begin{array}{l}
表意者に過失なし\qquad…取消可 \\
過失あり \left\{
\begin{array}{l}
軽過失\qquad…取消可 \\
重過失 \left\{
\begin{array}{l}
相手方も同一の錯誤 \qquad…取消可 \\
その他 \left\{
\begin{array}{l}
相手方が表意者錯誤を知っていた\qquad…取消可 \\
知らない \left\{
\begin{array}{l}
知らないことに過失あり \left\{
\begin{array}{l}
重過失…取消可 \\
軽過失…取消NG
\end{array}
\right.\\
過失なし…取消NG
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
P68 不確定期限が到来したことを知らなくても論
・履行の請求を受ければ、到来を知るのではないか。
当期の法定利率を \(R_{new}\) 、直近変動期の法定利率を \(R_{latest}\) 、当期の基準割合を \(r_{new}\)、直近変動期の基準割合を \(r_{latest}\)とすると、民法404条4項は、以下の式で表現される。\[R_{new}=R_{latest}+rounddown \Bigl\{ ( r_{new}-r_{latest} ), 1\% \Bigr\} \]注:民法404条4項の文言では、\(r_{latest}\) と \(r_{new}\) との差(1%未満切捨)を \(R_{latest}\) に「加算し、又は減算した」としているが、これは\[
\left\{
\begin{array}{l}
r_{new}-r_{latest}>0 のときに r_{new}-r_{latest} を加算 \\
r_{new}-r_{latest}<0 のときに r_{latest}-r_{new} を減算
\end{array}
\right.
\]との趣旨と解されるので、数式上は場合分けの必要はなく、上記の加算式ひとつで表現できる。
同公表データを上記式に代入すると、施行後最初の期における基準割合\(r_{R2.4}\)の値は、0.7になる。
* 訴え(423条の6)に拠らずとも、債権者代位権は行使可
\[
\left\{
\begin{array}{l}
詐害行為取消権(424) \\
特則\left\{
\begin{array}{l}
相当の対価を得てした財産の処分行為(424の2) \\
既存の債務についての担保の供与(424の3)\\
債務の消滅に関する行為(424の3) \\
過大な代物弁済(424の4)
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
* 条文の構造上、受益者に対する詐害行為取消(424)と転得者に対する詐害行為取消(424の5)は訴訟物を異にするが、相当対価・担保供与・債務消滅・代物弁済の各条は、一般則(424, 424の5)の攻撃防御方法上の違いを定めたものに過ぎないと解すべきか。
* 被告は、転得者(424の7 Ⅰ ②)
* 取り消されるのは、債務者がした行為(425の4 Ⅰ 柱書)
* 認容判決(確定)は、原告・被告(民訴115 Ⅰ ①)、債務者・他の債権者に及ぶ(425)。
\left\{
\begin{array}{l}
その他の行為 \cdots \cdots\cdots \cdots (なし) \\
財産の処分行為 \left\{
\begin{array}{l}
債務の消滅行為 \left\{
\begin{array}{l}
代物弁済 \left\{
\begin{array}{l}
過大部分 \cdots \cdots\ (なし)\\
消滅債務額 \cdots 債務が原状に復する(425の3)
\end{array}
\right.\\
\\
その他 \cdots \cdots\cdots \cdots \cdots 債務が原状に復する(425の3)\\ (ex. 貸金弁済)\hspace{50mm} (ex. 貸金債権)
\end{array}
\right. \\ \\
その他\cdots \cdots\cdots 反対給付の返還請求可(425の2)\\ (ex.売却)\hspace{50mm} (ex.売買代金)
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
\[
\left\{
\begin{array}{l}
性質上可分
\left\{
\begin{array}{l}
その他(各債務者に目的が分割) & … 分割債務\\
各債務者が全部の履行をすべき & … 連帯債務
\end{array}
\right.
\\
不可分 ………………………… 不可分債務
\end{array}
\right.
\]
\[
\left\{
\begin{array}{l}
性質上可分
\left\{
\begin{array}{l}
その他(各債権者に目的が分割) & … 分割債権\\
各債権者が全部の履行を請求できる & … 連帯債権
\end{array}
\right.
\\
不可分 ………………………… 不可分債権
\end{array}
\right.
\]
債権者がA、連帯債務者がB及びCの設例において、AがBに対して金銭給付請求訴訟を提起した場合における攻撃防御方法
× の部分は失当であるが、AB間で別段の意思表示(連帯債務者Cに当該事由が生じた場合、Bにも効力を生ずる旨)をしたことを付加すれば、有効化する。
・消費貸借→附則34条(契約締結時が基準)
\[\fbox{使用貸借契約}\longleftarrow\fbox{解除}\longleftarrow\fbox{書面}\]
P189 第三者の弁済(法474Ⅱ)
\[ \left\{
\begin{array}{l}
正当な利益を有する \qquad…弁済OK \\
有しない \left\{
\begin{array}{l}
債務者の意思に反しない\qquad…弁済OK \\
反する \left\{
\begin{array}{l}
反することを債権者が知らなかった&…弁済OK \\
知っていた&…弁済NG
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.\]
P189 第三者の弁済(法474Ⅲ)
\[ \left\{
\begin{array}{l}
正当な利益を有する\qquad…弁済OK \\
有しない \left\{
\begin{array}{l}
債権者の意思に反しない\qquad…弁済OK \\
反する \left\{
\begin{array}{l}
債務者の委託を受けた弁済であることを債権者が知っていた &…弁済OK \\
それ以外 &…弁済NG
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.\]
p189 保証人や連帯債務者は、弁済をするについて正当な利益を有する
・物上保証人は?
\left\{
\begin{array}{l}
正当な利益を有する\qquad…代位OK \\
有しない \left\{
\begin{array}{l}
第三者弁済として有効&…代位OK\\
無効&…代位NG
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
\left\{
\begin{array}{l}
債権者に帰責事由あり\qquad\qquad…解除不可 \\
その他 \left\{
\begin{array}{l}
不可抗力&…解除OK\\
債務者に帰責事由あり&…解除OK
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]双方に帰責事由あるときに、寄与度合いによって3類型に振り分けるとするが、その条文上の根拠はあるか?
\left\{
\begin{array}{l}
①約定した期間の満了\\
②目的に従い使用及び収益を終えた\\
③借主の死亡\\
④解除 \left\{
\begin{array}{l}
貸主による解除 \left\{
\begin{array}{l}
約定目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間が経過 \\
約定目的なきとき、いつでも
\end{array}
\right. \\
借主による解除、いつでも
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
未終了\left\{\begin{array}{l}
従事可能~ \cdots\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots 労働終了させれば全額報酬(624I)\\
従事不能\left\{\begin{array}{l}
使用者に帰責事由 ~\cdots \cdots 全額報酬(536II)\\
使用者にNO帰責事由~\cdots 既履行割合報酬(624の2①)
\end{array}\right.\
\end{array}\right.\ \\
終了~\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots 既履行割合報酬(624の2②)
\end{array}\right.\]
\begin{cases}
履行の追完 \\
追完なし
\begin{cases}
代金減額の請求 \\
なし
\begin{cases}
解除 &…前払金返還請求+損害賠償請求\\
解除せず&…損害賠償請求
\end{cases}
\end{cases}
\end{cases}
\]
未解除\left\{\begin{array}{l}
完成可能~ \cdots\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots 仕事完成すれば全額報酬(632)\\
完成不能\left\{\begin{array}{l}
注文者に帰責事由 ~\cdots \cdots 全額報酬(536II)\\
注文者にNO帰責事由~\cdots 既履行割合報酬(634①)
\end{array}\right.\
\end{array}\right.\ \\
解除~\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots 既履行割合報酬(634②)
\end{array}\right.\]
\left\{
\begin{array}{l}
寄託者 \left\{
\begin{array}{l}
寄託物を受寄者が受領&…解除不可\\
未受領&…解除OK
\end{array}
\right.\\
受寄者 \left\{
\begin{array}{l}
無報酬 \left\{
\begin{array}{l}
口頭のみ \left\{
\begin{array}{l}
受領済み&…解除不可 \\
未受領&…解除OK
\end{array}
\right.\\
書面あり\qquad…催告のうえ解除OK
\end{array}
\right.\\
報酬あり\qquad\qquad\qquad…催告のうえ解除OK
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
\left\{
\begin{array}{l}
寄託者の指図(第三者へ引き渡せ)あり\qquad…第三者へ \\
指図なし \left\{
\begin{array}{l}
寄託者へ通知~or~寄託者既知 \left\{
\begin{array}{l}
確定判決(第三者へ引き渡せ)&…第三者へ \\
なし&…寄託者へ
\end{array}
\right. \\
その他\qquad…寄託者へ
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
\left\{
\begin{array}{l}
合意による更新 \left\{
\begin{array}{l}
明示の合意更新…新法 \\
自動更新条項による更新…新法
\end{array}
\right.\\
法の規定による更新 \left\{
\begin{array}{l}
更新の推定…新法 \\
法定更新 \left\{
\begin{array}{l}
更新拒絶なし…旧法 \\
更新拒絶あり \left\{
\begin{array}{l}
正当事由なし…旧法 \\
正当事由あり…更新されず
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
\left\{
\begin{array}{l}
新法施行日以後に保証契約締結または更新…新法 \\
旧法時に保証契約をしたまま…旧法
\end{array}
\right.
\]
p385 消滅時効期間の準拠法(旧法時の契約に基づく債権の発生)
\[
\left\{
\begin{array}{l}
旧法時に債権発生 \left\{
\begin{array}{l}
通常の債権として発生\qquad…旧法 \\
停止条件付債権として発生\left\{
\begin{array}{l}
旧法時に停止条件が成就&…旧法 \\
新法施行後に停止条件が成就&…旧法
\end{array}
\right.
\end{array}
\right. \\
新法施行後に債権発生(将来債権)\qquad…新法
\end{array}
\right.
\]
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読後メモ
p16 意思表示
表意者 | 相手方 | 第三者 | ||||||
知らない | 悪意 | 善意 | 悪意 | |||||
その他 | 知りうべき | その他 | 過失 | |||||
心裡留保 | × | × | × | |||||
虚偽表示 | × | × | ||||||
錯誤 | その他 | △ | △ | △ | △ | △ | ||
重過失 | 重過失 or
同一錯誤
△
| △ | △ | △ | ||||
詐欺 | その他 | △ | △ | △ | △ | △ | ||
by第三者 | △ | △ | △ | △ | ||||
強迫 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
×…無効 | ×…無効を第三者対抗可 | |||||||
△…取消可能 | △…取消を第三者対抗可 |
p19 錯誤
\[\left\{
\begin{array}{l}
表意者に過失なし\qquad…取消可 \\
過失あり \left\{
\begin{array}{l}
軽過失\qquad…取消可 \\
重過失 \left\{
\begin{array}{l}
相手方も同一の錯誤 \qquad…取消可 \\
その他 \left\{
\begin{array}{l}
相手方が表意者錯誤を知っていた\qquad…取消可 \\
知らない \left\{
\begin{array}{l}
知らないことに過失あり \left\{
\begin{array}{l}
重過失…取消可 \\
軽過失…取消NG
\end{array}
\right.\\
過失なし…取消NG
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
P34 追認によって第三者の権利を侵害する事態は生じない論
・法116条但書(無権代理行為の追認)は維持されている。p40 時効
物権 | 債権 | |||
所有権 | その他 | |||
取得時効 | 162条 | 163条 | ||
消滅時効 | 166Ⅱ | 166Ⅰ |
p44 時効の中断/停止 → 更新、完成猶予
- 更新の定義規定はない。
- 条文表現上、更新ではなく、「~から新たにその進行を始める」との表現例も混在。
- 完成猶予の定義規定はない。
- 条文表現上、完成猶予ではなく、「~までの間は、時効は、完成しない。」との表現例も混在。
- 法164条、290条に「中断する」との文言残置。
p46 裁判上の請求等
時効の完成の猶予 | |||||||||||||||||||||
裁判上の請求 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
NO 確定 | 時効 完成 | ||||||||||||||||||||
時効の完成の猶予 | 新たに時効の進行を始める →→→→→→ | ||||||||||||||||||||
裁判上の請求 | |||||||||||||||||||||
▲ | |||||||||||||||||||||
▲ | 確定 判決 | ||||||||||||||||||||
本来の 時効 完成時 | |||||||||||||||||||||
p51 協議を行う旨の合意(時効完成の猶予事由)
合意があった時から1年 | …①のみ | |||||||||||||
拒 | ||||||||||||||
拒 | 1 | 2 | 3 | …①③ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | …①③ | ||||||||
合意した協議期間 | …② | |||||||||||||
拒 | ||||||||||||||
拒 | 1 | 2 | 3 | …②③ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | …②③ | ||||||||
合意時 | 12月 |
p51 再度の合意
合意から1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合意期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合意期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合意から1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合意から1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合意期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合意から1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本来の 時効 完成時 | 時効 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p51 催告後の催告/合意
催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
催告 | NG | 150Ⅱ | |||||||||||||||||
合意 | NG | 151Ⅲ前 | |||||||||||||||||
合意があった時から1年 | OK | ||||||||||||||||||
▲ | |||||||||||||||||||
本来の 時効 完成時 | |||||||||||||||||||
p51 協議開始後の催告
(本来の時効完成時より後の催告の場合) | ||||||||||||||||||
合意があった時から1年 | ||||||||||||||||||
催告 | NG | 150Ⅲ後 | ||||||||||||||||
▲ | ||||||||||||||||||
本来の 時効 完成時 | ||||||||||||||||||
(本来の時効完成時より前の催告の場合) | ||||||||||||||||||
合意した協議期間 | ||||||||||||||||||
催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OK | |||||||||||
▲ | ||||||||||||||||||
本来の 時効 完成時 | ||||||||||||||||||
p61 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
(一般の請求) | (生命・身体侵害の賠償) | ||||||||||
原則 | 知った時から 5年 | 債務 不履行 | 知った時から 5年 | ||||||||
行使可能時から 10年 | 行使可能時から 20年 | ||||||||||
不法行為 | 知った時から 3年 | 不法行為 | 知った時から 5年 | ||||||||
不法行為時から 20年 | 不法行為時から 20年 | ||||||||||
p63 消滅時効期間と除斥期間
請求債権発生 | 消滅時効 | 時効の更新 | |||||
完成猶予 | |||||||
信義則違反 | |||||||
除斥期間 | 権利濫用 | ||||||
P68 不確定期限が到来したことを知らなくても論
・履行の請求を受ければ、到来を知るのではないか。
p74 債務不履行による損害賠償請求
履行不能 | 債務者の責めに帰することができない事由 | |||||||
履行遅滞 | ||||||||
不完全履行 | ||||||||
p83 法定利率の変動シミュレーション
当期の法定利率を \(R_{new}\) 、直近変動期の法定利率を \(R_{latest}\) 、当期の基準割合を \(r_{new}\)、直近変動期の基準割合を \(r_{latest}\)とすると、民法404条4項は、以下の式で表現される。\[R_{new}=R_{latest}+rounddown \Bigl\{ ( r_{new}-r_{latest} ), 1\% \Bigr\} \]注:民法404条4項の文言では、\(r_{latest}\) と \(r_{new}\) との差(1%未満切捨)を \(R_{latest}\) に「加算し、又は減算した」としているが、これは\[
\left\{
\begin{array}{l}
r_{new}-r_{latest}>0 のときに r_{new}-r_{latest} を加算 \\
r_{new}-r_{latest}<0 のときに r_{latest}-r_{new} を減算
\end{array}
\right.
\]との趣旨と解されるので、数式上は場合分けの必要はなく、上記の加算式ひとつで表現できる。
なお、施行後最初の期(民法404条3項に規定する期)は、令和2年4月1日~令和5年3月31日である(民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令[令和元年法務省令第一号]第1条)。
p84 基準割合の算出方法
法務大臣が告示する基準割合 \(r_{new}\) や \(r_{latest}\) の算出式は、6年前から2年前の全60か月分の平均利率\(r\) の合計値を60で除したもの(\(0.1\%\) 未満は切り捨て)と定められているので(民法404条5項)、求めたい各期の初日(3年毎の4月1日)の属する年の「\(n\) 年前の年の \(m\) 月分の短期貸付けの平均利率」を\(r_m^n\) と表現することにすると、\begin{eqnarray}r&=&rounddown\left(\left[\frac{1}{60}\left\{(r_1^6+r_2^6+\cdots +r_{12}^6)+\nonumber\\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(r_1^5+r_2^5\cdots+r_{12}^5)+\cdots+\nonumber\\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(r_1^2+r_2^2\cdots +r_{12}^2)\right\}\right],0.1\%\right)\nonumber\\&=&rounddown\left(\left[\frac{1}{60}\sum_{n=2}^6\sum_{m=1}^{12}r_m^n\right], ~0.1\%\right)\nonumber\end{eqnarray}で表現される。
なお、当期4月1日から適用の新法定利率 \(R_{new}\) の計算に用いるための基準割合 \(r_{new}\) は、当期の前年の4月迄に官報で告示される(上記省令第2条)。
施行後最初の期における基準割合\(r_{R2.4}\)の告示は、令和2年4月1日後速やかに官報で告示されるが(上記省令附則2条)、同基準割合の計算に必要なデータは既に日本銀行より、「貸出約定平均金利(月次)新規/短期/国内銀行」として、公表されている。
同公表データを上記式に代入すると、施行後最初の期における基準割合\(r_{R2.4}\)の値は、0.7になる。
(令和2年4月1日)法務省告示第47号
http://www.moj.go.jp/content/001318114.pdf
p93 債権者代位権
* 訴え(423条の6)に拠らずとも、債権者代位権は行使可
P94 債務者は権利について取立てその他の処分をすることができる論
・免除、放棄、譲渡といった処分行為も許容されるのか。P96 新法第423条の7に定める登記請求権等の保全のための債権者代位権
・423条は文言上は準用されていないので、要件には含まれないのではないか。p98 詐害行為取消権
\[
\left\{
\begin{array}{l}
詐害行為取消権(424) \\
特則\left\{
\begin{array}{l}
相当の対価を得てした財産の処分行為(424の2) \\
既存の債務についての担保の供与(424の3)\\
債務の消滅に関する行為(424の3) \\
過大な代物弁済(424の4)
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
* 条文の構造上、受益者に対する詐害行為取消(424)と転得者に対する詐害行為取消(424の5)は訴訟物を異にするが、相当対価・担保供与・債務消滅・代物弁済の各条は、一般則(424, 424の5)の攻撃防御方法上の違いを定めたものに過ぎないと解すべきか。
p103 給付が過大である代物弁済の詐害行為取消
給 付 の 価 額 | |||||
▶詐害行為(法424) | |||||
の要件を検討 | |||||
債 務 の 額 | |||||
▶偏頗弁済(法424の3) | |||||
の要件を検討 | |||||
p105 転得者に対する詐害行為取消請求
* 被告は、転得者(424の7 Ⅰ ②)
* 取り消されるのは、債務者がした行為(425の4 Ⅰ 柱書)
* 認容判決(確定)は、原告・被告(民訴115 Ⅰ ①)、債務者・他の債権者に及ぶ(425)。
p111 債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利
\[\left\{
\begin{array}{l}
その他の行為 \cdots \cdots\cdots \cdots (なし) \\
財産の処分行為 \left\{
\begin{array}{l}
債務の消滅行為 \left\{
\begin{array}{l}
代物弁済 \left\{
\begin{array}{l}
過大部分 \cdots \cdots\ (なし)\\
消滅債務額 \cdots 債務が原状に復する(425の3)
\end{array}
\right.\\
\\
その他 \cdots \cdots\cdots \cdots \cdots 債務が原状に復する(425の3)\\ (ex. 貸金弁済)\hspace{50mm} (ex. 貸金債権)
\end{array}
\right. \\ \\
その他\cdots \cdots\cdots 反対給付の返還請求可(425の2)\\ (ex.売却)\hspace{50mm} (ex.売買代金)
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
p114 詐害行為取消権の期間の制限
詐害行為取消 | 出訴期間の経過 | × | 時効の更新 | ||||
× | 完成猶予 | ||||||
p115 同一の債務の目的について数人の債務者
\[
\left\{
\begin{array}{l}
性質上可分
\left\{
\begin{array}{l}
その他(各債務者に目的が分割) & … 分割債務\\
各債務者が全部の履行をすべき & … 連帯債務
\end{array}
\right.
\\
不可分 ………………………… 不可分債務
\end{array}
\right.
\]
p115 同一の債権の目的について数人の債権者
\[
\left\{
\begin{array}{l}
性質上可分
\left\{
\begin{array}{l}
その他(各債権者に目的が分割) & … 分割債権\\
各債権者が全部の履行を請求できる & … 連帯債権
\end{array}
\right.
\\
不可分 ………………………… 不可分債権
\end{array}
\right.
\]
p122 連帯債務(相対的効力事由/絶対的効力事由)
債権者がA、連帯債務者がB及びCの設例において、AがBに対して金銭給付請求訴訟を提起した場合における攻撃防御方法
Cの弁済・更改・混同 | ||||
Cの相殺権 (履行拒絶) | ||||
Cの相殺 | ||||
× | Cに対する履行の請求 (→B履行遅滞) | × | C分債務が時効消滅 | |
× | C分債務に無効・取消原因 | |||
× | Cが免除を受ける | |||
× の部分は失当であるが、AB間で別段の意思表示(連帯債務者Cに当該事由が生じた場合、Bにも効力を生ずる旨)をしたことを付加すれば、有効化する。
p132 保証債務(情報提供、求償権、通知懈怠)
項目 | 債務者の委託を受けて保証 | NO 委託 | ||||
その他 | 主たる債務者の意思に反して保証 | |||||
主たる債務者の情報の提供義務 | 履行状況 | 458の2 | × | |||
主たる債務者が期限の利益を喪失 (個人保証人の場合) | 458の3 | |||||
求 償 権 | 事 後 求 償 権 | 弁済期到来後に弁済 | 459 | 462Ⅰ | 462Ⅰ 462Ⅱ | |
弁済期前弁済 | ・求償の範囲 ・相殺原因あるとき | 459の2Ⅰ | ||||
弁済期以後の法定利息、費用、 損害賠償の扱い | 459の2Ⅱ | |||||
弁済期以後でなければ行使できない | 459の2Ⅲ | 462Ⅲ | ||||
事前 求償 権 | ・主債務者が破産、債権者NO配当加入 ・弁済期到来 ・債権者→保証人 裁判言い渡し | 460 | × | |||
一部弁済のとき、担保供与・免責・供託 | 461 | |||||
通知 懈怠 | 事前 通知 | 保証人→主債務者 の通知 | 463Ⅰ | × | ||
事後 通知 | 主債務者→保証人 の通知 | 463Ⅱ | ||||
保証人→主債務者 の通知 | 463Ⅲ |
p135 保証債務(根保証契約、個人根保証契約、個人貸金等根保証契約)
保証人 | 被担保債権の種別 | 極度額 | 元本 確定 期日 | 元本の 確定事由 | 保証意思宣明 公正証書 | 委託時の 情報提供 義務 | ||||
465 の2 | 465 の3 | 465 の4Ⅰ | 465 の4Ⅱ | 465 の6,7 | 465 の10 | |||||
通常 の 保証 | 法人 | |||||||||
個人 | その他 | その他 | ||||||||
事業性 | 〇 | |||||||||
貸金債務等 | その他 | |||||||||
事業性 | 〇* | 〇 | ||||||||
根 保 証 契 約 | 法人 | |||||||||
個人 (個人根保証契約) | その他 | その他 | 〇 | 〇 | ||||||
事業性 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
貸金等債務 (個人貸金等根保証契約) | その他 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
事業性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇* | 〇 | ||||
* 保証意思宣明公証書の適用除外[取締役等、株主、共同事業者、従事配偶者](465の9)
p138 個人根保証契約の元本確定事由
主たる債務の保証契約の種別 | 保証人について | 主債務者について | |||||
執行 | 破産 | 死亡 | 執行 | 破産 | 死亡 | ||
個人根保証契約 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
上記のうち個人貸金等根保証契約 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
p139 保証人が法人である根保証契約における求償権を主たる債務とする保証(465の5 Ⅰ)
p139 保証人が法人である根保証契約における求償権を主債務とする保証・根保証(465の5 Ⅱ)
p150 事業のために負担した貸金等債務の保証人求償権を主債務とする保証・根保証(465の8)
p159, 338 債権譲渡
・債権譲渡→附則22条(債権譲渡の原因である法律行為がされた時が基準)・消費貸借→附則34条(契約締結時が基準)
A→Y、R1.7.1、 | 譲渡制限→履行拒否 466Ⅲ | 履行催告 466Ⅳ | ||||||||
A・Y 金銭返還約束 | ||||||||||
譲渡制限→譲渡人へ弁済 466Ⅲ | Yが譲渡を承諾 | × | 第三者の存在 116但書 | |||||||
A・Y 弁済期をR2.6.30と合意 | ||||||||||
譲渡制限→供託 466の2 | A→Y通知 | |||||||||
R2.6.30 到来 | ||||||||||
A→X、R2.5.1、 貸金債権を譲渡 | 債務者への対抗要件欠缺 467Ⅰ | Yが譲渡を承諾 | ||||||||
第三者への対抗要件欠缺 467Ⅱ | 第三者への対抗要件を具備 | 第三者による対抗要件具備が先立つ | ||||||||
対抗事由(例:弁済) 468Ⅰ | × | 異議なき承諾 468削除 | ||||||||
相殺 469 | 債権譲渡後、 弁済に先立ち、 A→Y通知 | |||||||||
準占有者への弁済 478 | ||||||||||
p162 使用貸借に基づく引渡請求
\[\fbox{使用貸借契約}\longleftarrow\fbox{解除}\longleftarrow\fbox{書面}\]
P189 第三者の弁済(法474Ⅱ)
\[ \left\{
\begin{array}{l}
正当な利益を有する \qquad…弁済OK \\
有しない \left\{
\begin{array}{l}
債務者の意思に反しない\qquad…弁済OK \\
反する \left\{
\begin{array}{l}
反することを債権者が知らなかった&…弁済OK \\
知っていた&…弁済NG
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.\]
P189 第三者の弁済(法474Ⅲ)
\[ \left\{
\begin{array}{l}
正当な利益を有する\qquad…弁済OK \\
有しない \left\{
\begin{array}{l}
債権者の意思に反しない\qquad…弁済OK \\
反する \left\{
\begin{array}{l}
債務者の委託を受けた弁済であることを債権者が知っていた &…弁済OK \\
それ以外 &…弁済NG
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.\]
p189 保証人や連帯債務者は、弁済をするについて正当な利益を有する
・物上保証人は?
p191 債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当
・具体例は?p192 弁済者に過失があることについての主張立証責任は債権者に負わせる
・供託窓口における供託時点では債権者は存在しない。p194 弁済による代位
\[\left\{
\begin{array}{l}
正当な利益を有する\qquad…代位OK \\
有しない \left\{
\begin{array}{l}
第三者弁済として有効&…代位OK\\
無効&…代位NG
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
p198 担保保存義務
保証 | 債権者が故意・過失により担保を喪失・減少 | 合理的理由 | |||||||
免除特約 | 信義則違反 ・権利濫用 | ||||||||
p229 反対給付債務の給付保持
・解除をせずとも、履行拒絶権を理由に、不当利得として給付したものの返還を請求し得る論の論拠はこれで充分と言えるか?p235 債務不履行の帰責事由と解除
\[\left\{
\begin{array}{l}
債権者に帰責事由あり\qquad\qquad…解除不可 \\
その他 \left\{
\begin{array}{l}
不可抗力&…解除OK\\
債務者に帰責事由あり&…解除OK
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]双方に帰責事由あるときに、寄与度合いによって3類型に振り分けるとするが、その条文上の根拠はあるか?
p284 買主の権利の期間制限
権利保存 | 消滅時効 | ||
種類・品質が× | 1年 | 5年/10年 | |
数量が× | |||
移転した権利が× |
p288 競売における担保責任
種類・品質が× | NG | |
数量が× | 契約の解除 代金減額の請求 損害賠償の請求 | |
移転した権利が× |
p305 使用貸借の終了原因
\[\left\{
\begin{array}{l}
①約定した期間の満了\\
②目的に従い使用及び収益を終えた\\
③借主の死亡\\
④解除 \left\{
\begin{array}{l}
貸主による解除 \left\{
\begin{array}{l}
約定目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間が経過 \\
約定目的なきとき、いつでも
\end{array}
\right. \\
借主による解除、いつでも
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
p315 賃貸借の存続期間
(土地)
(建物)
p322 賃借物の一部滅失
契約 | 賃料 | |||
全部滅失 | 終了 | |||
一部滅失 | 借主に帰責事由なし | 解除可 | 減額 | |
あり |
p331 雇用報酬請求
\[中途 \left\{\begin{array}{l}未終了\left\{\begin{array}{l}
従事可能~ \cdots\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots 労働終了させれば全額報酬(624I)\\
従事不能\left\{\begin{array}{l}
使用者に帰責事由 ~\cdots \cdots 全額報酬(536II)\\
使用者にNO帰責事由~\cdots 既履行割合報酬(624の2①)
\end{array}\right.\
\end{array}\right.\ \\
終了~\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots 既履行割合報酬(624の2②)
\end{array}\right.\]
p333 雇用契約の解除/解約申入れ
by 使用者 | by 労働者 | |||
期間の定め有り | 5年以下 | |||
5年経過 | 3月前に 予告解除 | 2週間前に 予告解除 | ||
無し | 月給制 | 当期前半に 次期以後の 解約申入れ | 解約申入れ後 2週間で終了 | |
年俸制 | 3月前に 解約申入れ |
p337 請負人の担保責任
\[\begin{cases}
履行の追完 \\
追完なし
\begin{cases}
代金減額の請求 \\
なし
\begin{cases}
解除 &…前払金返還請求+損害賠償請求\\
解除せず&…損害賠償請求
\end{cases}
\end{cases}
\end{cases}
\]
p338 請負報酬請求
\[完成前 \left\{\begin{array}{l}未解除\left\{\begin{array}{l}
完成可能~ \cdots\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots 仕事完成すれば全額報酬(632)\\
完成不能\left\{\begin{array}{l}
注文者に帰責事由 ~\cdots \cdots 全額報酬(536II)\\
注文者にNO帰責事由~\cdots 既履行割合報酬(634①)
\end{array}\right.\
\end{array}\right.\ \\
解除~\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots 既履行割合報酬(634②)
\end{array}\right.\]
p344 請負人の担保責任の制限
追完 報酬減額 損害賠償 契約解除 | 権利保存 | 消滅時効 | ||||
種類・品質が× | 636 | 1年 | 5年/10年 | |||
数量が× | 559→ | 562 563 | ||||
564→ | 415 541,542 | |||||
移転した権利が× |
p357 寄託物受取り前の寄託契約の解除
\[\left\{
\begin{array}{l}
寄託者 \left\{
\begin{array}{l}
寄託物を受寄者が受領&…解除不可\\
未受領&…解除OK
\end{array}
\right.\\
受寄者 \left\{
\begin{array}{l}
無報酬 \left\{
\begin{array}{l}
口頭のみ \left\{
\begin{array}{l}
受領済み&…解除不可 \\
未受領&…解除OK
\end{array}
\right.\\
書面あり\qquad…催告のうえ解除OK
\end{array}
\right.\\
報酬あり\qquad\qquad\qquad…催告のうえ解除OK
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
p362 第三者からの権利主張
\[\left\{
\begin{array}{l}
寄託者の指図(第三者へ引き渡せ)あり\qquad…第三者へ \\
指図なし \left\{
\begin{array}{l}
寄託者へ通知~or~寄託者既知 \left\{
\begin{array}{l}
確定判決(第三者へ引き渡せ)&…第三者へ \\
なし&…寄託者へ
\end{array}
\right. \\
その他\qquad…寄託者へ
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
p383 契約→新法施行→契約更新の場合の準拠法
\[\left\{
\begin{array}{l}
合意による更新 \left\{
\begin{array}{l}
明示の合意更新…新法 \\
自動更新条項による更新…新法
\end{array}
\right.\\
法の規定による更新 \left\{
\begin{array}{l}
更新の推定…新法 \\
法定更新 \left\{
\begin{array}{l}
更新拒絶なし…旧法 \\
更新拒絶あり \left\{
\begin{array}{l}
正当事由なし…旧法 \\
正当事由あり…更新されず
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\]
p384 賃貸借契約の保証の準拠法
\[\left\{
\begin{array}{l}
新法施行日以後に保証契約締結または更新…新法 \\
旧法時に保証契約をしたまま…旧法
\end{array}
\right.
\]
p385 消滅時効期間の準拠法(旧法時の契約に基づく債権の発生)
\[
\left\{
\begin{array}{l}
旧法時に債権発生 \left\{
\begin{array}{l}
通常の債権として発生\qquad…旧法 \\
停止条件付債権として発生\left\{
\begin{array}{l}
旧法時に停止条件が成就&…旧法 \\
新法施行後に停止条件が成就&…旧法
\end{array}
\right.
\end{array}
\right. \\
新法施行後に債権発生(将来債権)\qquad…新法
\end{array}
\right.
\]