新民法545条3項(現物及び使用利益の返還請求)(2)

新民法545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

新民法546条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

新民法533条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。



XがYに対して土地を売却したが、代金未払いにより売買契約を解除し、土地の返還を求め、あわせて、土地の使用利益(Yへの引渡からXへ返還がなされるまでの間のYの使用利益)の返還を求めたという事案を考える。

この場合、訴訟物は以下の2個が存在する。
  • 土地の返還請求権(物権的または債権的)
  • 使用利益の返還請求権
土地の返還請求権については、前稿で検討したので、以降、使用利益の返還請求権について検討する。新民法545条3項によれば、解除権行使があった場合、金銭以外の物を返還を求めることができるのにくわえて、当該物の受領の時以後に生じた果実の返還をも請求することができる。果実には、物の用法に従い収取する産出物(天然果実)と物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物(法定果実)とがある(新民法88条)。現物の使用利益については、直接の規定はないが、仮に、新民法545条3項と同様の要件で返還を求められるとの見解に立つ場合、その請求原因は、条文の要件をそのまま反映すると、以下のようになると思われる。



ここで、上記事実のうち、「解除権を行使」とある部分は、具体的には、前稿で検討したとおり、以下の6要素(X売・Y買で甲土地につき売買 ~ 解除する旨の意思表示をした)からなる事実セットである。



また、「解除による目的物の返還義務の発生」とある部分は、法的効果であり、事実ではない。また、同法的効果を生むに必要な事実は、上記の6要素(X売・Y買で甲土地につき売買 ~ 解除する旨の意思表示をした)からなる事実セットである。よって、同部分は独立に記載する必要がないので消去してよい。

さらに、「目的物が金銭以外」とある部分も、上記の6要素(X売・Y買で甲土地につき売買 ~ 解除する旨の意思表示をした)からなる事実セットにおいて、既に、甲土地という金銭以外の目的物であることが現れているから、重複して記載する必要がないので消去してよい。

そうすると、解除に伴う使用利益の返還請求の請求原因は、以下のように再構成される。



ところで、「目的物の受領~返還までの使用利益額」とある部分は、その具体的な積算方式を考えてみると、

 目的物の1日あたりの使用利益額 × 目的物の使用期間
 = 目的物の1日あたりの使用利益額 × (返還日 - 受領日 +1)

と考えることができる(期間を両端入れした場合)。よって、同部分を細分化して具体的事実として構成すると、解除に伴う使用利益の返還請求の請求原因は、以下のように再構成される。




ここで、「XからYへの甲土地の引渡し」と「YのXからの甲土地の受領」は同じ事実であるから、上記BDで、*とした部分は、ひとつに統合できる。

また、YのXへの甲土地の返還日は、まだ到来していないので、具体的には摘示することはできないので記載を省略する。

(注:甲土地の返還があるまでは、使用利益の返還請求は毎日発生し増加し続けているので、返還日を具体的に摘示できないからといって、請求が棄却されるわけではない。Xの甲土地の返還請求が認容される場合には、口頭弁論終結より後の使用利益の返還請求も将来請求として適法である。なお、土地の返還請求の強制執行により、最終的に、甲土地はYからXへと引渡がなされて、その時点で、返還日が執行調書上確定される。このため、使用利益の返還請求について、請求の趣旨を、「被告は、原告に対し、令和2年5月末日から甲土地の明渡済みまで1月あたり10万円の割合による金員を支払え。」と記載すればよい。)

これを踏まえると、解除に伴う使用利益の返還請求の請求原因は、以下のように再構成される。



次に抗弁を考える。

現物の使用利益については、直接の規定はないが、仮に、新民法545条3項と同様の要件で返還を求められるとの見解に立つ場合、物の返還請求が認められることが使用利益の返還請求についても必須条件となる。すなわち、物の返還請求について有効な抗弁が存在し、同請求が認められない場合には、使用利益の返還請求も認められないことになる。かかる考え方に基づくと、物の返還請求に対して成立する抗弁は、使用利益の返還請求においても抗弁となることになる。これをBDとして整理すると、以下のようになる。



(参考文献)
・伊藤滋夫編著「新民法(債権関係)の要件事実Ⅱ」青林書院412~414頁