新民法536条2項(引渡債務の債権者に帰責の事案)

新民法536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。



引渡債務の履行不能についてY帰責事案の場合、条文構造から、以下のとおりの整理となる。
  • 1項反対解釈と2項前段により、「Yに帰責事由あり」は再抗弁に位置付けられる。
  • 2項後段が再々抗弁に位置づけられる。