新民法533条(売買代金として前渡金の請求)

新民法533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。



条文通りに仮置きすると、以下のとおりになる。

ここで、要件事実の観点から、以下の修正をおこなう。

  • 抗弁の上部分は、請求原因と同一なので削除。
  • 再抗弁は、弁済期が到来したことを再々抗弁へと移動(その結果、弁済期の定めのみが残る)。

その結果、以下のとおりに整理された。